201806
「シールド工事に係るセーフティー・アセスメント指針」は、平成 7 年 2 月 24 日に労働省(現厚
生労働省)から公表され、本会では、労働省労働基準局安全衛生部安全課監修のもと、この指針に
ついて必要な解説を適切に記載した「指針・同解説」を平成 7 年 10 月に発行した。この指針は、
シールド工事の事業者自らが施工計画の段階および施工途中における労働災害の防止のために必
要な安全衛生対策をチェックし、かつ特有災害の危険性を評価してランク付けを行い、その危険
度のランクに見合った安全衛生対策を策定するために作成され、現在でも活用されている。しか
しながら、その後、各種法令等が改定されてきているとともに、標準示方書も改訂・発刊された。
一方では近年、重篤な崩壊水没災害が発生し、国土交通省ではシールドトンネル施工技術安全向
上協議会、また、厚生労働省では安全対策検討会を設置し、それぞれ成果をとりまとめた。
このような状況を踏まえ、本会安全環境小委員会では、シールドアセスメントワーキングを設置
し、「シールド工事に係るセーフティー・アセスメント指針・同解説」の見直・検討を進め、この
たび、シールド工事に係るセーフティー・アセスメント指針・同解説」解説改訂版として取りま
とめたものである。
本書では、現指針はそのままに、改訂された各種法令などや最新の安全衛生対策や国土交通省・
厚生労働省の報告書をもとに、指針に反映すべき事項を含めた必要な事項を解説にまとめている。
第1章基礎資料の収集(第1段階の進め方)、第2章基本的事項に関する安全衛生対
策評価表(第2段階の進め方)、2.1 施工管理体制、2.2 調査、2.3 坑外設備、2.4 立坑設備、2.5
掘削機械、2.6 坑内運搬設備、2.7 電力設備、2.8 給・排水設備、2.9 換気設備、2.10 施工、2.11
作業環境、2.12 緊急時連絡設備、避難通路等、2.13 救護体制、2.14 その他、第3章特有災害の危
険度のランク付け(第3段階の進め方)、3.1 ガス爆発(可燃性天然ガス)、3.2 ガス爆発(都市ガス)、
3.3 坑内火災、3.4 酸素欠乏空気、有毒ガス中毒、3.5 異常出水、第4章特有災害の危険度に見合
った安全衛生対策の検討(第4段階の進め方)、4.1 ガス爆発に関する対策(可燃性天然ガス)、4.2
ガス爆発に関する対策(都市ガス)、4.3 坑内火災に関する対策、4.4 酸素欠乏空気、有毒ガス中毒
に関する対策、4.5 異常出水に関する対策、参考資料:通達指針本文